船検とは?船検で必要なものや受け方・有効期間について
2021/07/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目次
船検用品早見表 プレジャーボート(定員12名以下)及びヨット(12m・40ft以下)対応
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区分 | 係船設備 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
係船索(ロープ) 2本 |
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アンカー(いかり) 1個 |
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アンカーチェン又は索(ロープ) 1本 |
区分 | 救命設備 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
小型船舶用膨脹式救命いかだ 又は小型船舶用救命浮器 定員の 100% |
※限沿5トン以上5海里超 |
*1 |
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*1 第2種小型帆船[注9]で不沈性を有するものは不要
*2 有効な信号を発信できる設備([注4])を備えつけているものは不要[注2] |
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小型船舶用救命胴衣
定員と同数 |
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小型船舶用救命浮環 | |||||
1個 | 2個 | 2個 | |||
法定備品 | 限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
小型船舶用信号紅炎 | --- | --- | |||
信号紅炎 | --- | ||||
小型船舶用自己点火灯 | --- | ||||
小型船舶用自己発煙信号 | --- | ||||
小型船舶用火せん |
--- |
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発煙浮信号 | --- | ||||
小型船舶用 EPIRB | 長さ 12m未満は不要 | ||||
小型船舶用レーダー・ トランスポンダー (SART) |
長さ 12m未満は不要 | ||||
持運び式双方向無線電話装置 | --- | --- |
1個 *平成6年 11月3日迄に建造され又は 建造に着手された長さ12m未満は不要 |
区分 | 無線設備 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
無線電信又は無線電話 | --- | --- |
1個 ・詳細は別表小型船舶用法定備品一覧表(PDF:308KB)参照のこと |
区分 | 消防設備 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
小型船舶用粉末消火器又は 小型船舶用液体消火器 |
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ボート |
2個 *(1個 *)
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3個(2個) | --- | ||
・( )内は船外機又は無動力船
・無人の機関室には自動拡散型の消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい) * 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい |
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ヨット | 1個 * | 2個 | 3個 | ||
・無人の機関室には小型船舶用自動拡散型消火器を備えること(この場合は1個のみ減じてよい)
* 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい |
区分 | 排水設備 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
ビルジポンプ(電動又は手動) 1台 |
--- | ||||
バケツ及びあかくみ 各1個 |
・ビルジポンプを備えるものは不要
・船外機船はバケツ1個でよい(消防用と兼用可) |
--- | --- |
区分 | 航海用具 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
汽笛及び号鐘 | ・ 全長12m未満不要 | ||||
音響信号器具 |
1個 |
1個 | |||
・汽笛を備え付けているものは不要 | |||||
船速測定器具 | --- | --- |
1個 ・手用測定器、パテントログ、ドップラーログ又はGPS でもよい |
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ラジオ | 右記以外 | 限定・沿岸 | 1台 | --- | |
-- | 1台 | ||||
・中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの ・無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備([注7])を有する船舶には不要[注2] |
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コンパス 1個 |
右記以外 |
・自船の位置及び進行方向が表示できるGPSを備えている場合は不要
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区分 | 航海用具 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
船灯 |
マスト灯 *1 *3 *5 *8 1個 |
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舷灯又は両色灯 1対(1個) |
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船尾灯 *2 *3 1個 |
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停泊灯*3 1個 |
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紅灯 *4 *3 2個 |
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・航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい *1 無動力帆船は不要 *2 全長 12m未満のものは第二種三色灯1個、全長7m未満のものは携帯用白灯1個でよい *1 *2 動力船で全長7m未満7ノット以下のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい *3 限定・沿岸で夜間航行が禁止されているものは不要 *4 港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる *5 第四種マスト灯以上 *6 第三種舷灯以上 *7 第二種両色灯で可 *8 第二種白灯(停泊灯と兼用可)で兼用できる |
区分 | 航海用具 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
黒色球形形象物 2個 |
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・全長 12m未満のものは次のものを除き不要 ① 港域、航路等を頻繁に航行するものは2個 ② 錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個 |
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黒色円すい形形象物 |
・ボートには不要 ・無動力帆船には不要 |
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国際信号旗・NC 旗 | --- | ||||
海図 | 右記以外 | 沿岸 | 1式 | 1式 | |
-- | 1式 * | ||||
・有効な電子海図情報装置を備えるものは不要 *適切な航海用参考図等を備えるものは不要 [注8] *海上保安庁刊行の電子海図(ENC)を表示するGPS を備える場合不要 |
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航海用レーダー反射器 1個 |
・夜間航行が禁止されている船舶は不要 ・湖川のみを航行する船舶は不要 ※平成22年10月1日以前の建造船に搭載可能 |
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HF デジタル選択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴守装置 (DSC/DSCWR) |
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1式 · A3 水域又は A4 水域を航行するものに必要 · インマルサットを備え付けるものは不要 · 第2種小型帆船[注9]でアマチュア無線、SSB(外洋帆船協会の運用する HF 海岸局との間で連絡することができる HF 無線電話)及びイリジウムにより無線を免除されているもの又は無線設備の義務付けがないものは不要[注2] |
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予備帆(ストームジブ) | --- | 1個 | 1個 |
区分 | 一般備品 | ||||
航行区域 法定備品 |
限定沿海及び沿岸 | 沿 海 | 近海以上 | ||
ドライバー | 1組 | 1組 | 1組 | ||
レンチまたはモンキレンチ | 1組 | 1組 | 1組 | ||
プライヤー | 1個 | 1個 | 1個 | ||
プラグレンチ( 火花点火機関に限る) | 1個 | 1個 | 1個 |
1.船検ってなに?
このため船舶は、船体、機関等その構造が、航行する海域における、天候、波浪等に十分に耐えうるものであることと、万一海難に遭遇した場合にも、人命の安全を確保できるよう救命、消防設備等、必要な設備が備えられていることが要求されます。
このように船舶には構造、設備等に関する要求を規定した法律(船舶安全法)があり、その所有者にはその所有船舶を航行させる場合にこれらの要求を満たす義務を負うとともに、これらの設備等を定期的にチェックするための国の船舶検査(以下「船検」という)を受けることが義務付けられています。
総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、この「小型船舶」の船舶検査は、日本小型船舶検査機構が国の検査を代行機関として実施しています。
2.船検で交付されるものは?
3.船検の対象となる船舶は?総トン数20トン未満の以下の小型船舶が対象となっています。
エンジン付の船舶:
モーターボート、エンジン付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、漁船(12海里より遠くへ行くもの)、小型遊漁兼用船、旅客船、交通船、作業船、その他船舶(貨物船等)
エンジン無しの船舶:
ヨット(20海里より遠くへ行くもの)、被曳客船、被曳遊漁船、ろかい客船(旅客定員7人以上)
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4.船検の種類と時期は?
定期検査、中間検査は一定の周期で受けるもので、臨時検査、臨時航行検査はその必要が応じた際に臨時受検を行うものであります。 |
5.船検で必要な法定備品
船検で必要な法定備品は、お手持ちの船舶によって異なります。
プレジャーボート(定員12名以下)及びヨット(12m・40ft以下)対応の船検用品早見表をご活用ください。 |
6.検査時に良くチェックされる内容
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7.航行区域って何?船舶は、その構造や性能などによって航行できる水域が指定されます。この水域を「航行区域」といいます。「航行区域」は船舶検査証書に記載されています。 |
8.航行区域の種類?
平水区域 |
9.限定沿海の航行区域の指定
小型船舶が航行しようとする水域の中心に母港を定め、母港または母港を含む平水区域から、その小型船舶の最大速力で2時間の範囲に避難港を定め、さらにその避難港から片道1時間の範囲内の水域が指定されます。 |
10.最大搭載人数って何?
最大搭載人員は、船の復原力、居住設備などに基づいて算定されるもので、航行上の条件として船舶検査証書に記載されます。 |
11.船検ってどうやって受けるの?
通常、船舶を購入したときは、その購入したお店が代行して受検してくれますが、個人で受検する場合は、近くの小型船舶検査機構の支部に検査の申請、手数料の払い込みをして受検します。
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12.船検の主な内容
船検の主な内容とそれぞれの検査で期待する効果、または目的
万一の事故の備え
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