小型船舶の船長が遵守すべき事項
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2010/01/20 |
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平成15年6月1日から、安全運航の確保を図るために「遵守事項」が法律上規定されました。 小型船舶の船長は、次の事項を遵守しなくてはいけません。この遵守事項に違反し、違反内容・違反回数が一定の基準に達した場合は、「6ヶ月以内の操縦免許停止」などの行政処分を受ける場合があります。 1,遵守事項及び違反点数 (1)酒酔い等の操縦の禁止(違反点数:3点<他人を死傷させた場合6点>)
○ |
飲酒、薬物等の影響又はその他の理由により正常な操縦が出来ない恐れがある場合、小型船舶の操縦をしないこと。 |
(2)危険操縦の禁止(違反点数:3点<他人を死傷させた場合6点>)
○ |
海水浴等水域利用者付近での疾走、急回転又は縫航等危険を生じさせる場合、小型船舶の操縦をしないこと。 |
(3)有資格者による自己操縦(違反点数:3点<他人を死傷させた場合6点>)
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次の場合、小型操縦船舶操縦者自らが操縦することに規定しました。 |
○ |
港則法に基づく港の区域を航行するとき。 |
○ |
海上交通安全法に基づく航路を航行するとき。 |
○ |
特殊小型船舶(水上オートバイ)に乗船するとき。 |
(4)船外への転落防止措置(違反点数:2点<他人を死傷させた場合5点>)
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次の場合、転落防止措置として救命胴衣を着用することを規程しました。 |
○ |
特殊小型船舶(水上オートバイ)に乗船しているとき。 |
○ |
小児(12歳未満)が航行中の小型船舶に乗船しているとき。 |
○ |
小型漁船に一人乗船し、漁労に従事しているとき(転落時の連絡手段が無い場合) {適用除外} ・負傷、障害、妊娠などで救命胴衣の着用が健康保持上適当でない者。 ・著しく体型が大きいなど身体の状態により救命設備の措置を講ずることができない者。 ・救命設備に相当する命綱、安全ベルト等の措置が講じられている者。 ・「海上運送法」に定める運行管理規定(「遊漁船業の適正化に関する法律」に定める業務規定)を届け出た業者が、当該規程に従って運航する船舶に乗船している者。 ・船室内にいる者。 |
(5)その他の遵守事項
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次の場合、転落防止措置として救命胴衣を着用することを規程しました。 |
○ |
発航前に船内各種点検、各種情報の収集を図ること。 |
○ |
安全運航の確保を図るために適切な措置を講じること。 |
○ |
海難時には人命救助などの必要な措置を講じること。 |
○ |
暴露甲板に乗船者がいる場合、救命胴衣を着用させるよう努めること。 |
2,行政処分基準表 小型船舶操縦者が上記の遵守事項に違反し、違反点数(当該違反行為の違反点数と、当該違反行為日を起算日として過去1年以内の違反点数との合算)が下記表の累積点数に達した場合は行政処分が科せられます。 なお、行政処分基準に達すると通知書が送付されますが、当該通知を受け取った日から1ヶ月以内に、通知書に従って「再教育講習」を受講すると、受講者は処分の免除又は軽減の措置が受けられます。
前歴の有無 |
累積点数 |
前歴の有無は、累積点数に係わる違反行為をし、その違反行為日を起算日として 過去3年以内の行政処分、海難審判裁決処分の有無をいう。 |
あ り |
3点 |
な し |
5点 |
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